
これから物販ビジネスを始めようかと思ってるんだけど、SNSとかでよく見る個人事業主の申請とかどうすればいいんだろう?

私も、まだ物販ビジネスを始めたばかりなんだけど、この前知り合いから個人事業主の申請をするとメリットがたくさんあるって聞いた!どんなことがメリットなんだろう?
こんな人のための記事です。

どーも!しゅん太郎です。この記事では、物販ビジネスを始めるときに個人事業主の申請は必要?開業届はどうすればいい?という点について解説していきます!
この記事を読むと分かること
- 物販では個人事業主の申請は必要か?
- 開業届を出すメリット
- 開業届を出す手順
- 開業届に必要な書類
物販を始めるときに個人事業主の申請は必要?

まず結論から申し上げると、物販ビジネスをこれから始めていこうと思っている人は全員個人事業主の申請は出しておくべきです。
個人事業主になる=開業届けを税務署に出すということに繋がります。
開業届けを出すことにより、物販ビジネスを運営する人にとって多くのメリットがあります!
物販ビジネスを独学で行っている人や、周りに経営者の友人がいたりしない限りは詳しい話を聞く機会もないですよね。
この記事では、物販ビジネス初心者にも分かりやすく個人事業主になるべき理由を解説していきます!
開業届けの提出先は?:自宅の住所を管轄する税務署

もし提出するべき税務署が分からなければ、闇雲に動く前に近くの税務署へ電話をして確認してみましょう♪
①開業届を出すことによるメリット
結論
- 節税になる(青色申告)
- 就業の証明になる
- 社会的信用が得られる
節税になる

あなたが物販を副業で運営し、稼いだ売上の利益が20万円以上ある場合、確定申告をしてどれだけ稼いだか?という点を国へ報告しなければなりません。
稼いだお金は全てあなたのものではなく、稼いだお金に対して所得税を支払うのが今の日本のルールです。
所得税の金額は、稼いだ額によって上下します。
稼いだ額が多ければ多いほど所得税は増えます。
通常所得税は 売上金額ー経費=〇〇円 で 〇〇円に対して所得税が決まります。
個人で事業を運営している人共通の認識として経費を増やせばその分〇〇円は下がるということ。
そして個人事業主として開業届けを出すだけでさらに所得から控除できる点が増えるのです!
売上金額ー経費ー控除(開業届けを出す) = 〇〇円 という感じ。
この控除の部分が、物販運営をするあなたにとってかなりのメリットになります。
具体的にどんな内容か?解説します。
青色申告ができる
あなたが物販の売上を確定申告する際には、「青色申告」と「白色申告」どちらかを選択して申告することになります。
どちらを選んでも良いのですが、あなたにとってメリットが大きいのが「青色申告」になります。
「白色申告」はなぜあるんだ?という具合にメリットが無いので、説明は省きます。(笑)
青色申告でのメリット3点を解説
事業所得から最大65万円を控除できる
青色申告をすること、最大65万円を所得から差し引く青色申告特別控除を受ける事が出来ます。
売上金額ー経費ー控除=〇〇円 の計算式の控除部分に当たります。
65万円の控除を得る事ができるので、青色申告しない理由がないですよね!
家族への給与を全額経費にできる
個人で物販を運営していく人の中には、家族や身内の方に業務を手伝ってもらう場合もありますよね。
その対価として給与をあなたから家族や身内の方へ給与を支払う場合、支払った給与を全額経費にすることができます。
その場合は、青色事業専従者として別途届け出を行う必要があります。
売上金額ー経費ー控除=〇〇円 の計算式の経費部分を増やす事ができます。
赤字を繰り越すことができる
物販運営を始めたばかりのあなたは、まだ大きな収入を得られていないですよね?
始めたばかりであれば、収入よりも経費の方が高くなり赤字になる場合が多くあります。
その場合青色申告をしてる個人事業主は、その事業年度が赤字だった場合に、その赤字を翌年以降3年間の間に生じた利益と相殺できます。
青色申告の抑えておきたいメリット3点は以上です。
就業の証明になる

保育園の申し込みなどでは、「実際に働いているよ!」という証明として「就労証明書」が必要になるケースもあります。
会社員や、パート・アルバイトであれば勤務先の会社が、記入や押印をしてくれますが自営業の場合は自身で記入しなければなりません。
その際に、客観的にみて「この人、ちゃんと働いているな!」と証明になるのが「開業届の控え」になるのです。
開業届は就業の証明になります。
社会的信用が得られる

開業届を提出すると「開業届けの控え」を税務署からもらうことができます。
この「開業届の控え」があることで
- 銀行で口座を作れる
- 事業融資を受けられる
- クレジットカード決済やQRコード決済を導入できる
- 持続か給付金など給付金を受け取ることができる
など開業届けを出すことで社会的信用を得ることができます。
②これだけでOK 開業届けに必要な書類
結論
- 事業開始等申告書
- 個人事業の開業・廃業届け出書
※これらは全て税務署に伺ったときに相談員が用意してくれる書類になります。
事業開始等申告書
これは都道府県税事務所に対して、個人事業の開業したことを申告する書類になります。
各都道府県によって、提出先や提出期限に違いがあるため、開業届けを提出する際にまとめて事業開始等申告書も提出しましょう!
恐らくスタッフの方がまとめて書いてください!と案内があるはずです。
あなたが住む地域の、申告書提出先や期限を知りたいときは「事業開始等申告書+都道府県名」で検索をかけると調べることができます。
個人事業の開業・廃業等届け出書
これがいわゆる「開業届け」に当たります。
税務署に対して物販事業を運営していると通知するための届け出書になります。
書く内容もそこまで多くありません。
事業内容や開業した日付などを記入します。
紙の記入が終わればあとは提出するだけなので待ち時間もありません。
意外とあっさりと完了です♪
③物販を始めたらすぐに開業届を出しておこう!

物販ビジネスを始めたばかりで、まだ収益が目立つほど上がっていなくても今後売上があがれば間違いなく所得税を払うタイミングがやってきます。
開業届を出さなくても、罰則はありません。
ですが開業届けを出すことで今後あなた自身が払う税金を賢く抑えることができます。
物販ビジネスを始めたばかりでも、いち早く開業届けを提出し確定申告に備えましょう!
まとめ
今回の記事では、物販ビジネスでは個人事業主として開業届けは必要か?という点を解説しました。
副業で物販ビジネスを行う人も、本業で物販ビジネスを行っていく人も共通で税金からは逃げられませんよね。
そうであれば賢く税金と付き合っていく必要があります。
開業届けをだすことによるあなたの税金的メリットは沢山あります。
めんどくさいな~とおもっている方も重い腰を上げて、お近くの税務署に行って申告してみましょう!
意外と簡単に終わるので、「あれ?これだけ?」という感じですよ(笑)

しゅん太郎も最初はめんどくさいな~と思ってましたが大体30分くらいで手続き完了♪めちゃスグ終わりましたよ!
この記事を読んでくださり、ありがとうございました。
もし参考になりましたら、SNSなどで拡散して頂けると嬉しいです♪
また次の記事でお会いできるのを楽しみにしております♪それでは!
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